【2022年4月追記】タイムセールや定期継続縛りで表示が義務化!2021年7月に施行された特定商取引法(特商法)の改正内容からECカートでの対応までを分かりやすく解説

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訪問販売やマルチ商法といった消費者トラブルの多い契約を規制してきた特定商取引法が、通販におけるタイムセールや定期購入規制の強化を目的として2021年6月に改正・2021年7月6日に施行されました。

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「無料だから申し込んだのに、いつのまにか定期購入になっている」
「定期を辞めたいのに6ヵ月コースに申し込んでいるから解約できないと言われた」

定期通販のトラブルが後を絶ちません。
消費者庁のデータを見ると、通信販売の「定期購入」に関する相談件数は2020年で56,302件にものぼり、その90%以上がインターネット通販における相談でした。

トラブルを回避するべく、今回改正された特定商取引法を通販事業者はどのように取り入れれば良いのでしょうか。
今回の改正が通販事業者やECサイトに及ぼす影響と、楽楽リピートでの対応内容を分かりやすくまとめました。

まずは特定商取引法についておさらいです。

特定商取引法とは

「特定商取引法」とは、消費者の利益を守るルールを定めた法律のことを指します。
ネットショップを運営するにあたり、守らなければいけない法律がいくつかあります。その中でも、特に重要なものとして知られているのがこの「特定商取引法」です。

特定商取引法の対象になる取引類型は下記の7種類になります。
このうち、ネットショップなどの通販サイト事業は2の通信販売に該当します。

  1. 訪問販売
  2. 通信販売 ★ECサイトはここに当てはまります
  3. 電話勧誘販売
  4. 連鎖販売取引
  5. 特定継続的役務提供
  6. 業務提供誘引販売取引
  7. 訪問購入

通信販売は、事業者が新聞・雑誌・インターネットを使って広告を行い、消費者が郵便や電話、インターネット経由での申し込みをする取引を対象としています。

今回(2021年7月施行)の特定商取引法の改正内容

2021年7月6日に施行された特定商取引法改正案の通販・ECに関する主な内容は次の通りです。

■広告表示義務に、タイムセールなど「申込期間についての定め」を追加(法第11条第4項)
■最終申込画面に、以下の項目を記載する義務を新設(法第12条の6 第1項)
・価格・対価・送料
・支払時期・支払方法
・引渡し時期
・申込期間の定め(あるとき)
・キャンセルポリシー、返品特約(あるとき)

■最終申込画面で人を誤認させるような表示の禁止(法第12条の6 第2項)
■最終申込画面で人を誤認させるような表示があった場合の取消権の付与(法第15条の4)

引用元:ネット担当者フォーラム 徹底追跡 消費者契約法・特定商取引法の見直し動向より抜粋
https://netshop.impress.co.jp/node/8670

簡単にまとめると以下の3つの表示が義務付けられました。

①タイムセールなど期間が設定されているものは「販売期間」の表示が必要
②定期購入の場合は「解約方法」の表示が必要
③定期購入で継続縛りがあるものは「回数」「契約期間」の表示が必要

上記3つを誤認のないよう分かりやすく明記しなければなりません。

購入に関して条件がある場合は、きちんと売買契約を表示しなさいよということですね。
では、ECサイト上では具体的にどのような表示が必要なのか、それぞれ詳しく見ていきましょう。

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特定商取引法の改正でECサイトの表示はどう変わる?

タイムセールやカウントダウンは最終確認画面にも表示

例えば「セール期間の終了まであと○時間○分○秒」「あと○分以内お申込で特別価格のご提供」といった、いわゆるタイムセール表示を掲載している場合は、消費者の誤認を避けるためにECサイトの最終確認画面にもセール期間を表示させ続けなければなりません。これは、消費者が複数の商品を注文した場合も同様です。購入商品の中に1点でもタイムセールの対象商品が含まれていた場合は、「申込期間の定め」表示が必要になります。

定期購入の場合は解約方法を最終確認画面に表示

もともとECサイトには「特定商取引法に基づく表示」の記載が義務付けられており、定期商品を扱う場合はそこに解約方法を明記する必要がありました。
それが今回の改正で、購入する商品が定期商品であった場合は解約方法を最終確認画面にも表示することが義務付けられました。

回数縛りがある定期では回数と契約期間を最終確認画面に表示

定期購入については年々規制が厳しくなっており、2017年12月1日にも特定商取引法が改正されています。(平成28年改正特定商取引法)
前回の改正内容は「継続縛りのある場合は購入者に最終的な総額を表示するよう義務付ける」というものだったのですが、今回は総額に加えて「解約方法」と「契約期間」の表示も義務付けられました。

特定商取引法の表示義務を守らないとどうなるの?

売買契約は交わされていないと判断され、購入者は即座に商品の処分が可能です。
購入店舗へ商品を返品する必要もありません。

改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14 日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。
今回の改正により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになります。

引用元:消費者庁 売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A PDFより抜粋
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/#mh3

代金の支払い義務も無く、すでに支払ってしまった場合は返還請求が可能になります。

仮に事業者が、売買契約があったかのように装ったとしても、売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。また、この場合も、消費者は、一方的に送付された商品を直ちに処分することが可能です。

引用元:消費者庁 売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A PDFより抜粋
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/#mh3

そして違反業者には1億円以下の罰金が科せられます。

なお、最終申込画面で表示義務違反をすると、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金が課せられる条文、誤認表示をした場合には100万円以下の罰金を科す条文が盛り込まれている。

引用元:ネット担当者フォーラム 徹底追跡 消費者契約法・特定商取引法の見直し動向より抜粋
https://netshop.impress.co.jp/node/8670

このように、万が一購入者への説明が不十分だったり誤認表示を行った場合には「売買契約の不成立」ならびに「表示義務違反」と判断され、店舗側にとってかなり大きなリスクが発生します。今回の特定商取引法の改正を機会に、改めて自社の販売ページで十分な消費者への説明がされているかチェックすることを推奨します。

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ECカートでは具体的にどういう対応が必要?

タイムセールの場合

最終段階の画面(いわゆる最終確認画面)に「販売期間」を明記する必要があります。

定期購入の場合

最終確認画面に「解約方法」を明記する必要があります。

さらに定期購入で継続縛りがあるものは「契約期間」「回数」も明記します。
※あまりにも小さい文字などは避けましょう。あくまでも誤認が起きないよう購入者が分かるように記載することが求められます。

最終確認画面でのイメージ画像(参考:特定商取引法ガイド 申込み画面例)
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楽楽リピートの特定商取引法改正への対応は?バージョンアップはある?

今回の改正を受けて、楽楽リピートでは機能のバージョンアップを行いました。

まず商品に販売期間が設定されている場合は、購入の最終確認画面にも期間を表示できるようになりました。

表示はON/OFF切り替えられます

次に定期購入についてですが、定期の契約期間・解約条件に関する情報の入力ができる機能が追加されています。3ヵ月コース、6ヵ月コースといった商品ごとにお届けサイクルが異なる場合は、サイクルごとに契約期間・解約条件を設定することができます。

入力した内容は購入の最終確認画面に表示されます。

入力画面サンプル
最終確認画面での表示サンプル

機能バージョンアップについての詳細は下記の楽楽リピートFAQサイトをご確認ください。

楽楽リピートFAQ:特定商取引法・託法の改正に伴うシステムの改善(https://raku2repeat.com/faq/02-1032/)

まとめ

悪質な業者から消費者を守るため、特定商取引法は今後も改正される可能性が十分にあります。ネットショップの運営担当者は日々こうした情報をチェックしていくようにしましょう。
今回の改正は、定期通販を実施している事業者にとってはデメリットも多いのが事実かと思います。しかし、自社のECサイトが消費者にとって安全で利用しやすく、分かりやすいものになっているかどうかを今一度確認する機会と捉えてみてはいかがでしょうか。

楽楽リピートでもこうした法改正を今後も確認していくとともに、いち早く機能の改善等の対応を行ってまいります。

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